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非武装地帯の警戒

停戦協定第2条12項には両側の司令官が停戦協定発効以後、全ての敵対行為を終わって戦争を中止するように下の通り規定している。

両側の司令官は韓国の敵対行為を完璧に中止することを命令する。

停戦協定第1条6項は非武装地帯の設置以後の敵対行為を終息する。
第1条6項非武装地帯の中で再び敵対行為が起こらないように南北の敵対行為を禁止する。

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